最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)1906 判決
主 文
第一審判決及び原判決を破棄する。
被告人を懲役六月及び罰金参万円に処する。
但し本裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
右罰金を完納することができないときは金弐百円を一日に換算した期間
被告人を労役場に留置する。
本件公訴事実中小豆に関する食糧管理法違反の点については被告人を免
訴する。
理 由
弁護人山口好一の上告趣意は末尾添附の別紙記載のとおりである。
論旨は、量刑不当を主張するに過ぎないので刑訴四〇五条に当らない。
弁護人富田順一の上告趣意は、末尾添附の別紙記載のとおりである。
同上告趣意第一点について。
論旨は、要するに名を憲法違反に籍り、実質は量刑不当を主張するに過ぎず、上
告適法の理由にならない。(昭和二二年(れ)第四八号同二三年五月二六日大法廷
判決、集二巻五号五一一頁参照)
しかし職権で調査するに、本件公訴事実中小豆に関する食糧管理法違反の点につ
いては、昭和二七年政令第一一七号大赦令によつて大赦があつたので、刑訴四一一
条五号四一三条但書により、第一審判決及び原判決を破棄し、当裁判所において更
に自ら判決することとし、右公訴事実については、同三三七条三号により、被告人
に対し免訴の言渡をする。なお第一審判決の確定したその余の事実は、食糧管理法
九条一項三一条同法施行令六条一一条同法施行規則二九条罰金等臨時措置法二条に
該当するところ、情状により食糧管理法三四条を適用し、それぞれ所定の懲役及び
罰金を併科することとし以上は刑法四五条前段の併合罪であるから、懲役刑につい
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ては、同法四七条一〇条に従い、法定の加重をなし罰金刑については、同法四八条
二項に従い各罰金を合算し、その刑期及び罰金額の各範囲内で、被告人を懲役六月
及び罰金参万円に処するが、懲役刑については、諸般の情状に鑑み、その執行を猶
予するを相当と認め同法二五条により本裁判確定の日から三年間その執行を猶予す
ることとし、右罰金を完納することができないときは、同法一八条により金弐百円
を一日に換算した期間被告人を労役場に留置すべきものとする。
よつて裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
検察官 安平政吉出席
昭和二七年一〇月二一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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